お台場テニスクラブは、20年以上の歴史を持つ、テニスクラブです。テニス大好きな人であれば、経験者、初心者問わず、小学生以上なら誰でも参加できるテニスクラブです。是非、ご家族同伴でお越しください。(中学生以下の小学生、特に幼児は必ず保護者同伴が必須となります。)
(名 称)
第 1 条 本会は、『お台場テニスクラブ』と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、テニスによって健康増進とコミュニティの育成を図るとともに 台場地域の発展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第 3 条 本会の会員は、台場地区在住者の『一般会員』と本会が特に認めた 台場地区在住者以外の『特別会員』をもって組織する。
(所在地)
第 4 条 本会の所在地は、港区台場1丁目に置く。
(活 動)
第 5 条 本会は、第2条の目的を踏まえて次の活動を行う。
1. 月3~4回程度の練習会を行う。
2. 台場地域におけるイベントに会員の意見も踏まえて参加する。
3. その他、目的の達成に資するイベントを必要に応じて行う。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任は原則なし。 なお、会計監査は会長や副会長が兼務することもできる。
会長:1名、副会長:1名、会計:1名、会計監査:1名
(役員の選出)
第 7 条 役員は、会員の選出とする。
(役員・会員の役割)
第 8 条 役員・会員は、本会の目的と活動内容を踏まえ以下の役割を担う。
1. 会長と副会長は第5条に記載した活動や第 12 条の会議運営の執行を 中心となり担う。
2. 会計は、会の経理を担当する。
3. 会計監査は、会の会計を監査する。
4. 会員は役員へ負担が集中しないよう配慮するとともに、必要に応じて 活動に要する役割を分担して担う。
(団体登録代表の設置)
第 9 条 港区へ「港区立学校施設等使用事前届出団体」の登録を行い活動する場合は、 活動の執行を担う役員に加えて、届出団体の要件を満たす港区在住の代表者を 任命する。代表者の任期は「港区立学校施設等使用事前届出団体」の更新 または役員の任期までとする。なお、会長等の役員が代表者の要件を満たす 場合は、原則として役員が兼務することとする。
(入退会)
第 10 条 入会者については、入会に必要な情報を役員に届け出るとともに、会費を 会が受理した時点で会員と認めるものとする。
2 項 退会者については会長に申し出ることにより退会を認めるものとする。 但し、1年間練習会に不参加、会費未納入の者は自動的に退会者とみなす。
(会 費)
第 11 条 本会の運営は、会費によって賄うものとする。
1. 入会金 0円
2. 会費(年間) 2,000円 (小学生以上の学生 2, 000円)
但し、一旦納入された会費は途中退会の場合でも返還しない。
2 項 会費の納入は、毎年6月末を期限とし一括払とする。
3 項 第9条2項で規定する期日までに納入しない者は、途中退会したものとみなす。 但し、会費の滞納につき、やむを得ない事情があると会長が判断した者について は、3月末日まで、納入期日の延長を認める。 尚、病気・怪我・転勤等、やむを得ない事由で一定期間休会を余儀なくされた会員は、 その旨を会長に申し出ることにより、その期間の会費を免除することができる。
4 項 テニス保険
当会はテニスの練習中の不測な事故に備えて会員全員にテニス保険の加入 を推奨するが、加入については任意とする。
(会 議)
第 12 条 会議は総会および役員会とする。
2 項 総会は、1年1回とし会長が招集する。尚、必要と認めるときは臨時総会を 招集することがある。
3 項 役員会は、会長が必要の都度招集し、議長となる。
4 項 会議の議決は、出席(委任状を含む)の過半数をもって決する。尚、同数 の場合は、議長の1票で決する。
(会 計)
第 13 条 本会の会計年度は、毎年 4 月1日に始まり翌年 3 月 31 日で終わる。
(委 任)
第 14 条 この規則(会則)の施行と見直し、ならびにその他の必要な事項は、役員会の 議決で決める。
(施行日) 第 15 条 本規約(本会則)は平成 8 年11月24日から施行する。
※ 第1回 改定:平成 16 年 4 月 1 日
※ 第2回 改定:平成 17 年 4 月 1 日
※ 第3回 改定:平成 28 年 6 月 19 日
※ 第4回 改定:令和 2 年 4 月 1 日
※ 第5回 改定:2022 年 3 月 13 日
※ 第6回 改定:2024 年 4 月 21 日
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